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パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました!

2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!
中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されました。
職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの要素を全て満たすものをいいます。※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

事業所の複雑化する労務管理対策に“気付き”与えるために、常に最新の情報を発信しております。
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