相談

目次

職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型、該当すると考えられる例

4.過大な要求
  業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害
  ●新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する
5.過小な要求
  業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと。
  ●管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。
  ●気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない。
6.個の侵害
  私的なことに過度に立ち入ること
  ●労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する。

投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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