相談

目次

「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」とは?

事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。

1.事業主の方針等の明確化および周知・啓発
 ①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
 ②行為者について、厳正に対処 する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発する
  こと
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
 ④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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