相談

目次

職場におけるパワーハラスメント防止等のための望ましい取り組み

1.パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは、単独では
 なく複合的に生じることも想定し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること
2.職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取り組みを行うこと(コミュニケー
 ションの活性化のための研修や適正な業務目標の設定等)
3.職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を行う際に、自ら雇用する労働者以外に、以下の 
 対象者に対しても同様の方針を併せて示すこと・他の事業主が雇用する労働者・就職活動中の学生等の求職者・労
 働者以外の者(個人事業主などのフリーランス、インターンシップを行う者、教育実習生等)
4.カスタマーハラスメントに関し以下の取り組みを行うこと・相談体制の整備・被害者への配慮のための取り組み
 (メンタルヘルス不調への相談 対応、行為者に対して1人で対応させない等)・被害防止のための取り組み(マ
  ニュアルの作成や研修の実施等)

職場におけるパワーハラスメント防止措置に関する詳しい情報・お問い合わせ都道府県労働局雇用環境・均等部(室) https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf 

投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

事業所の複雑化する労務管理対策に“気付き”与えるために、常に最新の情報を発信しております。
急激な時代の変遷に伴う「働き方改革」に即対応策を!

【無料】事務所だよりを受け取る場合は・・・

赤津社会保険労務士事務所では、
・就業規則で点検すべき箇所がわかる!無料チェックリスト
・実際にあった!危ない就業規則の事例集
・これなら大丈夫!良い就業規則の事例集
などを、事務所便りとしてお送りしています。

最新の人事・労務管理全般の情報をお求めなら、ぜひご登録ください。