
目次
2.意外と身近にあるセクハラ・パワハラ等の対応
参考就業規則条文
第○○条(セクシュアルハラスメント等の防止措置)
従業員は、他の従業員の権利及び尊厳を尊重し、セクシュアルハラスメント(性
的な言動により従業員の働く環境を悪化させたり、能力の発揮を妨げたり、雇用不
安を与えること)やパワーハラスメント(言葉や態度等によって行われる精神的な
暴力により従業員の働く環境を悪化させたり、能力の発揮を妨げたり、雇用不安を
与えること)を行ってはならない。また、セクシュアルハラスメント又はパワーハ
ラスメントに対する従業員の対応により当該従業員の労働条件につき不利益を与え
ることも禁止する。
2.従業員は、セクシャルハラスメントもしくパワーハラスメントにより被害を受
けた場合、又は被害を受けるおそれのある場合は、会社が設置する苦情処理窓口に
対して相談及び苦情処理を申し立てることができる(苦情申出書を提出する)。
これらの申立てを受けた場合は、会社は、速やかにその旨の報告、事実関係の調査
に着手するとともに、申立人が申立後もセクシュアルハラスメント又はパワーハラスメ
ントによる被害を受けないように対処するものとする。また、対処する過程において、
会社は、申し立てた従業員の不利益にならないよう細心の注意を払うものとする。
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投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
事業所の複雑化する労務管理対策に“気付き”与えるために、常に最新の情報を発信しております。
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