就業規則

目次

3.退職予定社員の有給休暇請求への対応

参考就業規則条文

第○○条(自己都合退職)
  従業員が自己の都合により退職しようとするときは、30日前までに書面(以下
 「退職届」という。)を上長に提出することにより会社に申し出なければならない。
2.退職届を提出した者は、退職日まで従来どおり業務に従事しなければならない。
3.退職届を提出した者は、退職日までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなけれ
  ばならず、退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない。これ
  に反して引継ぎを完了せず、業務に支障をきたした場合、懲戒処分を行うことが
  ある。
4.職務の引継は、関係書類を始め保管中の金品等及び取引先の紹介その他担当業
  務に関わる一切の事柄につき確認の上、確実に引継ぎ者に説明し、あるいは引渡
  方法で行わなければならない。
5.退職願が上長により受理されたときは、会社がその意思を承認したものとみな
  す。この場合において、原則として、従業員はこれを撤回することはできない。

【対応のポイント】

1.業務引継の完全な履行
 ①業務手続の手続き
 ②退職時に業務引継を怠ったときのペナルティの規定
 ③退職直前の年次有給休暇の取得について、一定の職場ルールの制定
 例えば、
 ①退職により、消滅した年次有給休暇の日数分の買取
 ②上記の金額を「年次有給休暇の日数分の買取」ではなく、退職時の「功労金」名目での支払い

就業規則に関するご相談・お悩みは、和歌山で業歴17年(就業規則が得意分野)の当
事務所にご連絡・ご相談ください。
まずは、「無料相談30分」をクリックしてみてください。

投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

事業所の複雑化する労務管理対策に“気付き”与えるために、常に最新の情報を発信しております。
急激な時代の変遷に伴う「働き方改革」に即対応策を!

【無料】事務所だよりを受け取る場合は・・・

赤津社会保険労務士事務所では、
・就業規則で点検すべき箇所がわかる!無料チェックリスト
・実際にあった!危ない就業規則の事例集
・これなら大丈夫!良い就業規則の事例集
などを、事務所便りとしてお送りしています。

最新の人事・労務管理全般の情報をお求めなら、ぜひご登録ください。