
目次
3.退職予定社員の有給休暇請求への対応
参考就業規則条文
第○○条(自己都合退職)
従業員が自己の都合により退職しようとするときは、30日前までに書面(以下
「退職届」という。)を上長に提出することにより会社に申し出なければならない。
2.退職届を提出した者は、退職日まで従来どおり業務に従事しなければならない。
3.退職届を提出した者は、退職日までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなけれ
ばならず、退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない。これ
に反して引継ぎを完了せず、業務に支障をきたした場合、懲戒処分を行うことが
ある。
4.職務の引継は、関係書類を始め保管中の金品等及び取引先の紹介その他担当業
務に関わる一切の事柄につき確認の上、確実に引継ぎ者に説明し、あるいは引渡
方法で行わなければならない。
5.退職願が上長により受理されたときは、会社がその意思を承認したものとみな
す。この場合において、原則として、従業員はこれを撤回することはできない。
【対応のポイント】
1.業務引継の完全な履行
①業務手続の手続き
②退職時に業務引継を怠ったときのペナルティの規定
③退職直前の年次有給休暇の取得について、一定の職場ルールの制定
例えば、
①退職により、消滅した年次有給休暇の日数分の買取
②上記の金額を「年次有給休暇の日数分の買取」ではなく、退職時の「功労金」名目での支払い
就業規則に関するご相談・お悩みは、和歌山で業歴17年(就業規則が得意分野)の当
事務所にご連絡・ご相談ください。
まずは、「無料相談30分」をクリックしてみてください。
投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
事業所の複雑化する労務管理対策に“気付き”与えるために、常に最新の情報を発信しております。
急激な時代の変遷に伴う「働き方改革」に即対応策を!
新しい投稿
お役立ち記事2023年9月15日企業の安全配慮義務について
お役立ち記事2023年8月29日労務管理
賃金体系に関すること2023年8月20日最低賃金
お役立ち記事2023年8月15日労務管理
【無料】事務所だよりを受け取る場合は・・・
赤津社会保険労務士事務所では、
・就業規則で点検すべき箇所がわかる!無料チェックリスト
・実際にあった!危ない就業規則の事例集
・これなら大丈夫!良い就業規則の事例集
などを、事務所便りとしてお送りしています。
最新の人事・労務管理全般の情報をお求めなら、ぜひご登録ください。
・就業規則で点検すべき箇所がわかる!無料チェックリスト
・実際にあった!危ない就業規則の事例集
・これなら大丈夫!良い就業規則の事例集
などを、事務所便りとしてお送りしています。
最新の人事・労務管理全般の情報をお求めなら、ぜひご登録ください。