就業規則

目次

4.企業の不正行為について、その内部通報に関する対応

参考就業規則条文

内部通報制度規程

第1条(目的)
  本規程は、会社のコンプライアンス管理の一環として、内部通報制度に関する事項を定める。

第2条(管轄)
  本規程に基づく内部通報については、総務部長が管轄し、通報先は外部の法律事務所とする。

第3条(通報対象者)
  内部通報は、役員、社員(パートタイマー、アルバイト等を含む。以下同じ)、当
 社が受け入れている派遣労働者および取引先に雇用されている労働者とする。

第4条(通報)
  通報対象は、当社の役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生
 じ、またはまさに生じようとしている個人の生命または身体の保護、消費者の利益
 の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体財産その他の利
 益の擁護にかかる法律違反行為の事実に限る。
2.内部通報にあたっては、虚偽の通報や、業務妨害や他人を誹謗中傷する通報、
 その他不正の目的の通報を行ってはならない。
3.通報は、通報者が直接、当社がその業務を委託する法律事務所に電話または書
 面でおこなうものとする。

第5条(不利益取扱いの禁止)
  内部通報した者は、解雇その他の不利益取扱いを受けることはない。ただし、不
 正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的が認められる場
 合はこの限りではない。
2.当社が受け入れている派遣労働者、取引先の労働者についても同様である。

第6条(内部通報への対応)
  内部通報された内容については、委託した法律事務所で調査および会社への報告
 を行い、会社は報告を受けた後、速やかに必要な措置を講じ、結果について、遅滞
 なく通報者に通知するものとする。

【根拠法令】

 ◎公益通報者保護法
  ①平成18年4月1日から公益通報費語法が施行されました。これは、自動車のリコール隠し
   や食肉偽装事件のように、国民の生命、身体、財産その他の利益が損なわれる事件が相次い
   だことと、その発覚が主として内部からの通報によるものであったことから、通報者を保護する
   とともにこれらの利益を保護しようとして定められたものです。 

 同法では、企業に対し、内部からの通報がおこなわれた場合には、適切に対応することを義務づけています。
 そのため、当該通報者が外部企業や行政機関(監督官庁)等に通報する前に、社内できとんと調査をして事
 実関係を把握するなどの対応が必要になります

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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