
目次
6.採用決定時の手続きの提出時期に関する対応
参考就業規則条文
第○○条(採用決定時の提出書類)
採用内定者が従業員として採用されたときは、原則として、入社日までに次の書
類を提出しなければならない。ただし、会社が認めた場合は、提出時期を延長し、
又は提出書類の一部を省略することがある。
(1)誓約書
(2)身元保証書
(3)住民票記載事項の証明書
(4)源泉徴収票(その年に前職がある者に限る。)
(5)年金手帳(既に所持している者に限る。次号において同じ。)
(6)雇用保険被保険者証
(7)給与所得の扶養控除等申告書
(8)健康保険被扶養者届(被扶養者を有する者に限る。)
(9)その他会社が必要とする書類
2.第1項の規定に基づき会社に提出された書類は、次の目的のために利用する。
(1)給与、退職金の決定及び支払い
(2)所得税及び社会保険料の控除
(3)健康管理
(4)前各号のほか、会社の人事政策及び雇用管理の目的を達成するために必要な事項
第○○条(身元保証)
身元保証人は、独立した生計を営んでいる成年者(この会社に雇用されているも
のを除く。)であって会社が適当と認める者2名とし、うち1名は、親権者又は親族
人とする。ただし、これに該当する者がいないときは、会社が身元保証人としてふ
さわしいと認めた者1名を身元保証人とすることができる。
2.身元保証の期間は5年とし、会社が特に必要と認めた場合には、その身元保証の
期間の更新を求めることがある。
【対応のポイント】
①提出書類は入社日までに、また、やむを得ないものであっても、会社が指定する日
までに、必ず提出させるものとする。
②個人情報保護法の趣旨から、収集書類の用途を明記する。
③提出書類に「誓約書」を追加する。
④採用決定時の必要書類は、会社規模、業種、業態によって異なるもので、規定化に
当たっては現行の実務に沿ったものをリスト化する。
⑤「その他会社が必要とする書類」は必ず記載する。
⑥住民票または戸籍謄本を提出させることは望ましいことではなく、「住民票記載事
項証明書」の提出によるものとする。
⑦身元保証人に関する規定を追加する。
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投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
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