就業規則

目次

6.採用決定時の手続きの提出時期に関する対応

参考就業規則条文

第○○条(採用決定時の提出書類)
  採用内定者が従業員として採用されたときは、原則として、入社日までに次の書
 類を提出しなければならない。ただし、会社が認めた場合は、提出時期を延長し、
 又は提出書類の一部を省略することがある。
 (1)誓約書
 (2)身元保証書
 (3)住民票記載事項の証明書
 (4)源泉徴収票(その年に前職がある者に限る。)
 (5)年金手帳(既に所持している者に限る。次号において同じ。)
 (6)雇用保険被保険者証
 (7)給与所得の扶養控除等申告書
 (8)健康保険被扶養者届(被扶養者を有する者に限る。)
 (9)その他会社が必要とする書類
2.第1項の規定に基づき会社に提出された書類は、次の目的のために利用する。
 (1)給与、退職金の決定及び支払い
 (2)所得税及び社会保険料の控除
 (3)健康管理
 (4)前各号のほか、会社の人事政策及び雇用管理の目的を達成するために必要な事項

第○○条(身元保証)
  身元保証人は、独立した生計を営んでいる成年者(この会社に雇用されているも
 のを除く。)であって会社が適当と認める者2名とし、うち1名は、親権者又は親族
 人とする。ただし、これに該当する者がいないときは、会社が身元保証人としてふ
 さわしいと認めた者1名を身元保証人とすることができる。
2.身元保証の期間は5年とし、会社が特に必要と認めた場合には、その身元保証の
 期間の更新を求めることがある。

【対応のポイント】
 ①提出書類は入社日までに、また、やむを得ないものであっても、会社が指定する日
  までに、必ず提出させるものとする。
 ②個人情報保護法の趣旨から、収集書類の用途を明記する。
 ③提出書類に「誓約書」を追加する。
 ④採用決定時の必要書類は、会社規模、業種、業態によって異なるもので、規定化に
  当たっては現行の実務に沿ったものをリスト化する。
 ⑤「その他会社が必要とする書類」は必ず記載する。
 ⑥住民票または戸籍謄本を提出させることは望ましいことではなく、「住民票記載事
  項証明書」の提出によるものとする。
 ⑦身元保証人に関する規定を追加する。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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