
目次
7.始業・終業時刻の変更についての対応
参考就業規則条文
第○○条(所定労働時間)
所定労働時間は、1週間については40時間以内、1日については8時間以内と
する。ただし、パートタイマー等については、個別労働契約よる。
2.始業時刻及び終業時刻は次のとおりとする。
(1)始業時刻(会社の指揮命令に基づく業務を開始すべき時刻をいう)
・・・・・午前9時00分
(2)終業時刻(特段の命令がない限り、会社の指揮命令に基づく業務を終了すべき時刻をいう)
・・・・・午後6時00分
3.従業員は、始業時刻に業務を開始できるよう余裕をもって出勤しなければならない。
また、終業時刻(第○○条(所定外労働及び休日出勤)の規定により所定外労働が命じられたと
きはその終了時刻)までに業務が終了するように職務に専念しなければならず、業務終了後は、
速やかに退社しなければならない。
第○○条(始業、終業時刻等の変更)
交通ストその他やむを得ない事情がある場合又は業務上の必要がある場合は、全部又は
一部の従業員について、始業、終業の時刻及び休憩時間を変更することがある。ただし、
所定労働時間の範囲内において変更するものとする。
【対応のポイント】
①所定労働時間と法定労働時間
②所定労働時間→労働契約上の始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いたもの
③法定労働時間→労働基準法第32条の労働時間
(1週間 40時間、 1日 8時間)
※法定労働時間と所定労働時間は明確に区分し、就業規則に規定する
④法定労働時間を超える労働は原則禁止(労働基準法第32条)
⑤使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1週間に40時間、1日に8時間を超えて、
労働させてはならない(時間外労働は三六協定の締結が必要)。また、時間外労働を
させる場合は、三六協定ともに、就業規則上において、時間外労働をさせることがある旨、
規定しなければならない。
⑥始業及び終業の時刻(労働基準法第89条第1項)
⑦「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業
させる場合においては就業時転換に関する事項」は、就業規則の絶対的必要記載事項
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投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
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