就業規則

8.無断欠勤・病気欠勤の年休への振替措置についての対応

参考就業規則条文

第○○条(年次有給休暇の取得手続)
  従業員が年次有給休暇を取得するときは、原則として1週間前までに、少なくと
 も前々日までに所定の手続により、会社に届け出なければならない。ただし、突発
 的な傷病その他やむを得ない事由により欠勤をした場合で、あらかじめ届け出るこ
 とが困難であったと会社が認めた場合には、事後の速やかな届出により当該欠勤を
 年次有給休暇に振り替えることがある。
2.従業員が連続2週間以上(所定休日が含まれる場合を含む。)の年次有給休暇を取
 得するときは、原則として1か月前までに、少なくとも2週間前までに所定の手続
 により、会社に届け出て、休暇期間中の業務について上長と調整しなければならない。
3.年次有給休暇は本人の請求があった時季に与えるものとする。ただし、業務の都
 合によりやむを得ない場合には、他の時季に変更することがある。
4.前条第1項の付与する年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協
 定により、取得する時季を指定することがある。

第○○条(従業員の権利義務)
  従業員は、この規則を遵守し、信義に従い誠実に権利を行使し、及び義務を履行
 すべきものであり、その債務の本旨に従った労務の提供を心がけなければならない。
2.従業員は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、これを濫用することがあ
 ってはならない。
3.この規則及び会社が定める各種の届出・手続等は、特段の理由がない限り従業員
 本人が行うものとし、これに違反した場合、又は届出・手続等を怠った場合は、会
 社が講じる措置が受けられないことがある。

【対応のポイント】
 ①「労働契約法」に理念に従い、権利義務を明確にする。
 ②従業員の届出・手続等を明らかにする。(各種届出・手続等の義務)
  ※給付を得るためには、必ず義務を履行すべきことを明確にする。
 ③病気欠勤等を年次有給休暇に振り替える規定(事後振替規定)を定める。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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