就業規則

目次

10.女性従業員と深夜業との関係についての対応

参考就業規則条文

第○○条(妊産婦である従業員の深夜業等)
  妊産婦である従業員が請求した場合には、時間外労働若しくは休日労働又は深夜の時
 間帯に労働させることはない。また、変形労働時間制の適用対象者が請求した場合は、
 1週40時間、1日8時間を超える労働をさせることはない。

第○○条(女性の労働時間、休憩、深夜業等に対する配慮)
  妊産中の女性、育児または介護を必要とする女性の労働時間、休憩および深夜業につ
 いて配慮すべき事項は、社員就業規則に定めるそれぞれの規定を適用します。

【対応のポイント】
  ①女性従業員の労働時間に関する規制は、平成11年の男女雇用機会均等法改正にあわせて、
   平成11年4月1日以降、労働基準法の改正により、解除されました。妊産婦であって会社
   へ請求した場合を除き、時間外労働、休日及び深夜労働をすることができます。
   よって、妊産婦である従業員から請求があった場合、一定の制限を行う義務があります。
   また、上記ように、女性従業員の労働時間に関する規制は解除されましたが、これに代わるも
   のとして、育児介護休業法に、育児、介護を行う男女労働者が請求した場合の時間外労働制限
   制度が新設され、平成14年4月1日から施行されました。
  ②深夜業については、通勤および業務の遂行の際における女性労働者の安全の確保につき、事業主
   に対し必要な措置をする努力義務が定められ、また深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の
   整備につき具体的に指針(「深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針」
   (平成10.3.13労働省告示21))が定められました。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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