
目次
11.振替休日と代休との違いについての対応
参考就業規則条文
第○○条(休日)
会社の休日は次のとおりとする。
(1)日曜日
(2)土曜日
(3)日本の国民の祝日に関する法律に定める祝日
(4)夏季休暇(日数及び時季は毎年労使協定で定める)
(5)年末年始休暇(12月○○日から翌年1月○日まで)
(6)その他会社が指定する日
2.会社は、業務上の都合によりやむを得ない場合は、あらかじめ振替休日(休日に振り
替えられる労働日をいい、できる限り同一週内に日とする。以下同じ。)を指定して、当
初休日とされた日に労働させることがある。あらかじめ振替休日を指定できないときは、
第○○条(代休)に定めるところによる。
3.前項の休日の振替は、月の初日を起算日とする4週間に4日の休日が確保できる範囲
で行うものとする。
4.法定休日は○曜日とする。
第○○条(振替休日)
会社は、製品の納入等取引先の都合等業務上の必要がある場合は、あらかじめ予告し
て所定の休日を他の日に振り替えることがある。
2.休日の振替により出勤日となった日に、正当な理由なく勤務しないときは、欠勤とし
て扱う。
3.所定の休日に振替出勤させる場合の振替休日は、原則として当該振替日と同一週内の
日を指定するものとする。
第○○条(代休)
会社は、時間外労働をさせたとき、又は振替休日の手続きによらず休日に出勤させた
ときは、当該時間外労働の時間数分又は休日出勤の日数分の休暇(以下「代休」という。)
を与えることができる。
2.前項の代休の時間及び日は、無給とする。ただし、当該代休の付与に当たり、時間外労働が
あるときは時間外割増賃金のうち割増部分(0.25)を、休日労働があるときは休日割増賃金
のうち割増部分(0.35)を、又は深夜における労働があるときは深夜割増賃金(0.25)
を支払う。
第○○条(代休)
会社は、この規則第○○条(所定休日)に定める休日に出勤させるときは、業務に支障がない
限り、その翌日から1ヵ月以内に代休を与える。ただし、代休を与えた場合の休日出勤手当は、
給与規程第○○条第○項の定めるところによる。
2.前項の定めにかかわらず、業務に支障があって代休がとれないときは、所属長に申請し総務部の
承認した場合に限り、代休日を翌月に繰り越すことができる。
3.代休日の決定は、本人の希望を考慮する。
4.代休日を欠勤日に充当することは認めない。
【対応のポイント】
①事前に振り替ることができなかった休日労働に対応するため、休日制度を導入しましょう。
②代休の取得の時効
たとえば年次有給休暇の時効については、その請求権は2年間であり行政解釈においても
「権利は次年度に繰り越させる」となっていますが、代休についてはこうした規定がありません。
したがって、代休の取得については、各々の事業場が就業規則等の定めに基づき取り扱うことにな
りますが、休日労働をさせた日と代休の取得日の期間があまり離れすぎると、それぞれの賃金計算
期間における「通常の賃金額」が異なるケースが発生したり、本来の休日の代替措置としての意味
が薄れることから、最も望ましい取扱いは同一賃金計算期間内に代休を付与することです。
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投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
事業所の複雑化する労務管理対策に“気付き”与えるために、常に最新の情報を発信しております。
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