就業規則

目次

16.行方不明になった「従業員」への対応

参考就業規則条文

第○○条(退職)
  従業員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは退職とし、次の各号に定め
 る事由に応じて、それぞれの定められた日を退職の日とする。
 (7)従業員の行方が不明になり、1か月以上連絡がとれないときであって、解雇手続を
   とらない場合・・・1か月を経過した日から14日を経過したとき
第○○条(懲戒解雇)
  従業員が、次の各号に該当するときは、諭旨解雇又は懲戒解雇とする。ただし、情状
 により、前条第○項第○号から第○号までの懲戒とすることがある。

正当な理由なく、欠勤が14日以上に及び、出勤の督促に応じない又は連絡がとれないとき

第○○条(欠勤手続き)
  傷病その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前に所定の手続きにより所属
 上長に届け出て許可を受けなければならない。ただし、突発事故その他やむを得ない事
 由のため、事前に許可を得られないときは、直ちにその旨連絡をし、事後速やかに届け
 出て許可を受けなければならない。
2.欠勤の種類は、次のとおりとする。
  (1)傷病欠勤
   (ア)公傷欠勤 業務上の傷病による欠勤
   (イ)私傷欠勤 所定の手続きにより届け出て許可を受けた業務外の傷病による欠勤
  (2)事故欠勤 所定の手続きにより届け出て許可を受けた前号以外の欠勤
  (3)無届欠勤 所定の手続きによる届け出および許可がない欠勤
3.前項の公傷欠勤または○日以上にわたる私傷欠勤の場合は、医師の診断書を提出しな
 ければならない。
4.休日に出勤を命じられた者が出勤しなかった場合は、欠勤とみなす。ただし、やむを
 得ない事由があるときはこのかぎりではない。

【対応のポイント】
 ①従業員が行方不明となり連絡がとれない場合は、「解雇」ではなく「退職扱い」とする規定
  を設けましょう。
 ②無断欠勤と懲戒解雇
  懲戒処分には、一般に、けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨退職、懲戒解雇などの種類が
 あり、違反行為を繰り返し行うたびに、懲戒処分の程度が重くなるのが、一般的です。例えば、
 初めて無断欠勤をした場合には、単に口頭で注意したり、懲戒処分の中でも程度の軽いけん責
 などの処分の下に始末書を提出させるなどして、違反行為の反復を防止します。しかし、一度処
 分を受けたにもかかわらず、違反行為が繰り返し行われた場合には、けん責より重い減給や出勤
 停止などの処分とし、その後も見込みがなく違反行為が繰り返されるような場合には、懲戒処分
 の極刑である懲戒解雇することも考えられます。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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