
目次
17.「妊産婦」に対して求められる対応
参考就業規則条文
第○○条(妊産婦の労働時間および時間外労働等)
会社は、妊娠している女性社員または産後1年を経過しない女性社員(以下「妊産婦」
という)請求した場合においては、変形労働時間制を採用している職場であっても1週
40時間、1日8時間を超えて労働させることはありません。
2.妊産婦である社員が請求した場合は、時間外労働または休日労働をおこなわせること
はありません。
第○○条(母性健康管理のための休暇等)
妊娠中又は産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に、母子保健法に
基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇の申出があったときは、次の範
囲で休暇又は時間を与える。ただし、この休暇又は不就労時間に対する部分は無給とす
る。
(1)産前の場合…次による。ただし、医師等がこれと異なる指示をしたときは、その
指示により必要な時間とする。
妊娠23週まで 4週に1回
妊娠24週まで35週まで 2週に1回
妊娠36週まで出産まで 1週に1回
(2)産後(1年以内)の場合…医師等の指示により必要な時間
2.妊娠中又は産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査に基づき
勤務時間等について医師等の指導を受けた旨の申出があった場合、次項の措置を講ず
る。ただし、不就労時間に対する部分は無給とする。
3.通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、次の各号に掲げる措置を講じる。
(1)妊娠中の通勤の緩和措置が必要とされたとき…1時間以内の時差通勤
(2)休憩時間についての指導があったとき…休憩回数の増加、休憩時間の延長
(3)妊娠中、出産後の諸症状の発生又はそのおそれがあると指導されたとき…妊娠中、
出産後の諸症状に対応するための勤務時間の短縮、休業等
4.第1項及び第2項の申出をする者は、医師等の指示又は指導内容が記載された証明
書を会社に提出しなければならない。
第○○条(育児時間)
生後1年未満の子を育てる女性従業員は、会社に申し出て、休憩時間のほかに1日2
回、各々30分の育児時間を受けることができる。
2.育児時間による不就労時間に対する部分は無給とする。
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投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
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