就業規則

目次

18.定年(60歳)を過ぎた、「再雇用」者に対する対応

参考就業規則条文

【定年後再雇用規程】
 第1条(目的)
   この規程は、就業規則第○○条の規定に基づき、定年を迎えた社員の能力、経験の
  活用と併せて生活の安定を目的として、定年後の再雇用に関する手続きおよび賃金、
  その他の労働条件を定めたものです。
 第2条(契約期間)
   会社は、定年退職者で再雇用を希望する者のうち、労使協定に定める基準により、
  本人の健康状態、継続勤務に意向等を確認の上、1ヵ年単位の再雇用契約を最長満
  65歳に達するまで更新することができるものとします。
 第3条(再雇用申請)
   定年後の再雇用を希望する社員は、満60歳の定年予定日の2か月前までに、次の
  各号の書類を所属長を経由して労務部長に提出しなければなりません。
  (1)再雇用申請書(別紙様式)
  (2)健康診断書(申請日前1週間以内のもので、会社が指定する検診項目を含むも
   の。)
  (3)所属長の副申書
  (4)その他会社が指定する書類
 第4条(審査)
   労務部長は、再雇用申請に基づき、次の各号に定める人事関係資料を添えて労務担
  当役員へ提出します。
  (1)社員名簿(家族調書を含む。)
  (2)現行の給与明細書
  (3)過去1年間の勤務状況一覧表
  (4)過去3年間の人事考課表
  (5)その他本人の業績等に関する事項
 2.労務担当役員は、提出された書類を審査の上、再雇用の可否、再雇用後の職務、賃
  金等の労働条件を決定します。
第5条(決定後の手続)
  労務部長は、前条の決定に基づき、本人の通知、再雇用契約書の作成、人事発令、
 その他必要な処理をおこないます。
第6条(再雇用後の身分)
  再雇用された社員の身分は、「嘱託社員」とします。
第7条(再雇用の経過措置)
  定年に達した者であって継続勤務を希望する者は、全員を定年退職日の翌日に再雇用
 することが出来る。契約期間は1年契約とし最長65歳までとする。但し、次の12年間
 の経過措置に該当する者は、高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定により定
 められた基準に該当した者のみ再雇用することが出来るものとする。
  1)平成25年4月1日~平成28年3月31日 61歳以上の者
  2)平成28年4月1日~平成31年3月31日 62歳以上の者
  3)平成31年4月1日~平成34年3月31日 63歳以上の者
  4)平成34年4月1日~平成37年3月31日 64歳以上の者
第8条(就業規則)
  再雇用者に対しては、「嘱託社員就業規則」を適用します。

【対応のポイント】
 (1)定年後の「再雇用」制度について
   ①定年の引上げ
   ②継続雇用制度の導入
   ③定年の定めの廃止
  のいずれかの措置を講じなければなりません。
   ②の継続雇用制度は、「高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」
  をいいます。改正高年齢者雇用安定法の趣旨として、原則は希望者全員を対象と
  する制度の導入が求められていますが、労使協定によって、企業の実情に応じた
  対象高年齢者の基準を定め、恣意的に継続雇用を排除しようとするものではない限り、
  ②の措置を講じたものとみなされます。
  ②の継続雇用制度はさらに、「勤務延長制度」と「再雇用制度」に大別されます。
  「勤務延長制度」は、会社所定の定年年齢の設定にかかわらず、定年年齢に達した者
  を退職させることなく、引き続き雇用を継続する制度をいいます。
  「再雇用制度」は、会社所定の定年年齢に達した者をいったん退職金等の精算をおこ
  なった後、再び雇用する制度をいい、嘱託等の名称で身分の変更を伴う例が多いです。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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