
目次
19.退職後のトラブル回避に対する対応
参考就業規則条文
第○○条(退職時の証明および金品の返還)
退職し、解雇を予告され、または解雇された人が、使用証明書の交付を申し出たときは、遅滞なく
これを交付します。
2.社員が退職しあるいは解雇された場合において、権利者の請求があったときは、7日以内に賃金を
支払い、積立金その他本人の権利に属する金品を返還します。
3.第1項の証明事項は、試用期間、業務の種類、当該事業における地位、賃金、退職の事由(退職の
事由が解雇である場合はその事由)とし、請求人が請求した事項とします。
4.退職金は、退職金規程の定めるところによって支払います。
5.第2項の規定による金品の支払いまたは返還は、本人の死亡によるものであるときは、法定の相続人
に支払いまたは返還します。
第○○条(自己都合退職)
従業員が自己の都合により退職しようとするときは、30日前までに書面(以下「退職届」という。)
を上長に提出することにより会社に申し出なければならない。
2.退職届を提出した者は、退職日まで従来どおり業務に従事しなければならない。
3.退職届を提出した者は、退職日までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならず、退職日から
さかのぼる2週間は現実に就労しなければならない。これに反して引継ぎを完了せず、業務に支障をき
たした場合、懲戒処分を行うことがある。
4.職務の引継は、関係書類を始め保管中の金品等及び取引先の紹介その他担当業務に関わる一切の事柄に
つき確認の上、確実に引継ぎ者に説明し、あるいは引渡す方法で行わなければならない。
【貸付金規程】
第○条(退職時の措置)
貸付を受けた社員が退職し、または解雇された場合に、未返済の貸付金があるときは、通常の賃金または
退職金から控除して返済するものとします。
2.前項の場合、控除する支払金がないときは、連帯保証人が返済しなければなりません。
【根拠法令】
○退職時等の証明(労働基準法第22条)
労働者が、退職に場合において、使用期間、業務の種類、その他事業における地位、賃金又は退職に事由
(退職の事由が解雇である場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合において
は、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2.労働者が、労基法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理
由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただ
し、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、
当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3.前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社
会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入して
はならない。
○金品の返還(労働基準法第23条)
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金
を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他の名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなけれ
ばならない。
2.前項の賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のな い部分を、同項の期間中
に支払い、又は返還しなければならない。
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投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
事業所の複雑化する労務管理対策に“気付き”与えるために、常に最新の情報を発信しております。
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