
目次
9.管理監督者と深夜労働との関係についての対応
参考就業規則条文
第○○条(適用除外)
監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者については、労働時間、休日及び休憩の規定を適用しない。
第○○条(割増賃金の適用除外)
労働基準法に定める管理監督者に該当する従業員には、第○○条の割増賃金は、深夜割増賃金を除き、支払わないものとする。また、役職手当
に深夜割増賃金相当額が含まれるときは、別途深夜割増賃金は支払わないものとする。
第○○条(深夜労働手当の計算)
深夜労働手当は、次の計算によって支給します。
常勤の深夜労働手当の計算は、時間外労働手当の計算方法を準用しますが、割増率を0.25とします。
【対応のポイント】
①労働時間・休日・休憩の規定が除外適用となる管理監督者等の除外適用を設ける。
管理監督者等でも、深夜労働は適用除外となりません。
②管理監督者には、労働基準法上、労動時間等の制約がなく1日8時間を超えても、
また休日に労働させても、なんら問題はなく、割増賃金を支払う必要はありません。
しかし、管理監督者について適用が除外されるのは、労働時間、休憩、および休日に
関する規定だけであり、深夜業や年次有給休暇の規定が除外されていません。
③「管理・監督の地位にある者」とは、解釈例規によると「一般的には部長、工場長
等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意で、
名称にとらわれず実態に則して判断すべきものである。」(昭和22.9.13発基17、
昭和63.3.14発基150)としています。
具体的には、
ア)企業の経営方針、人事管理方針の決定に関して参加し、労務管理上の指揮命
令権があること
イ)一般従業員を事業主に代わって使用する職務内容、責任、権限があること
ウ)自己の勤務について自由裁量権があり、出退勤について厳格な制限を受けない地位
にあること
エ)管理・監督者に対して、その地位にふさわしい待遇(基本給、役付手当、ボーナス
など)がなされていること
④「管理手当について」
役職手当を支払うか支払わないかは、労働基準法上の管理監督者に該当するかしないかに
関わりなく、企業の労務政策によって決めることです。
ただ、管理監督者に該当しない役職者に時間外労働があった場合は割増賃金を支払わなけ
ればなりませんが、その際、役職手当は、基本給と同じく割増賃金計算の基礎に入れなけれ
ばなりません。
ただし、たとえば役職手当に半分をその職責に対する手当、半分を時間外手当に充てるとい
うようにきめた場合は、その半額では時間外手当としては足りなくなったときに不足額を追加払
いすれば足ります。
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投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
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