就業規則

目次

就業規則の絶対的必要記載事項とは

就業規則に記載する事項には、必ず記載しなければならない事項(以下「絶対的必要記載事項」といいます。)
と、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項(以下「相対的必要記載事項」といいます。)
とがあります(労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」といいます。)第89条)。このほか、使用者
において任意に記載し得る事項もあります。

絶対的必要記載事項は次のとおりです。
 ①労働時間関係 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる
  場合においては就業時転換に関する事項
 ②賃金関係 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
 ③退職関係 退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
相対的必要記載事項は次のとおりです。
 ①退職手当関係 適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に
  関する事項
 ②臨時の賃金・最低賃金額関係 臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額に関する事
 ③費用負担関係 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
 ④安全衛生関係 安全及び衛生に関する事項
 ⑤職業訓練関係 職業訓練に関する事項
 ⑥災害補償・業務外の傷病扶助関係 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
 ⑦表彰・制裁関係 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
 ⑧その他 事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項

なお、就業規則の内容は、法令及び当該事業場において適用される労働協約に反してはなりません。法令又は労働協約
に反する就業規則については、所轄労働基準監督署長はその変更を命ずることができます(労基法第92条)。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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