
目次
就業規則の一括届出
就業規則を作成、変更したときの届出は原則、事業場ごとに必要です。
ただし、通達で、概ね以下の要件を満たす場合の本社の一括届出が可能です。
①本社を含め事業場の数に対応した必要部数の就業規則を提出すること。
②労基法89条各号の事項について、本社と対象事業場の就業規則の内容が同
一であること。その他、対象事業場の一覧表を作成すること。
③意見聴取した書面(意見書)が、各事業場の就業規則に添付されていること。
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- 社会保険労務士
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500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
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