就業規則

目次

就業規則と社内規程

就業規則と社内規程は、労働関係において重要な規則や取り決めを
定める文書ですが、それぞれ異なる役割と適用範囲を持っています。
以下に就業規則と社内規程の違いと使い分けについて解説します。

就業規則
①適用範囲: 就業規則は、労働基準法により従業員の雇用契約を結
ぶ際に必ず作成・交付が義務付けられているものであり、全従業員
に適用されます。つまり、会社の全従業員が共通して守るべき基本
的なルールを記載します。
②内容: 就業規則には、労働条件(勤務時間、休憩時間、賃金など)
や休暇制度、懲戒処分の基準、労働災害への対応など、法律で定めら
れた最低限の事項が含まれます。また、会社独自のルールも記載す
ることができます。

社内規程
①適用範囲: 社内規程は、会社内でのルールや取り決めを定めるもの
ですが、全従業員に適用される必要はありません。社内の特定の部署
や職種、あるいは特定の制度や施設などに関連する事項を詳細に記載
した文書です。
②内容: 社内規程には、具体的な業務や職種に関連するルール、福利
厚生の詳細な内容、労働環境に関する取り決め、会社の規則や制度、
セキュリティ対策など、就業規則では網羅しきれないような細かい事
項が含まれます。

使い分け
①基本的な労働条件や懲戒処分の基準など、全従業員に適用する共通
ルールは、就業規則に明記します。
②社内の特定の制度や福利厚生、職場の安全対策、部署ごとの業務
ルールなど、個別の事項は、社内規程に詳細に記載します。

社内規程は、企業の運営や組織の特性に合わせて作成・改訂が行われる
ことが一般的です。ただし、就業規則や社内規程の作成・変更に際して
は、労働基準法や労働契約法、労働関係法令に違反しないように注意が
必要です。

社会保険労務士は、労働法令に基づいた適切な就業規則と社内規程の策
定・改定をサポートいたします。企業のニーズに合わせた適切な規則づ
くりに向けて助言や提案を行い、従業員と企業の双方にとって健全な労
働環境を確保するお手伝いを行います。

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山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。
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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

事業所の複雑化する労務管理対策に“気付き”与えるために、常に最新の情報を発信しております。
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