就業規則

目次

就業規則と労働基準法との関係について

 就業規則は、労働者と雇用主の間で定める労働条件の具体的な内容を定めたものであり、労働基準法は、労働者の
最低労働条件を定めた法律です。
 具体的には、就業規則は、労働基準法で定められた最低労働条件を下回らない範囲で、労働者の労働条件を規定する
ことができます。つまり、就業規則は、労働基準法で定められた最低限度を満たした上で、雇用主と労働者の双方の
合意に基づいて労働条件を定めるものです。
 ただし、労働基準法で定められた最低労働条件を下回るような就業規則は、法律に違反することになります。また、
労働基準法で定められた労働条件が就業規則で定めた条件よりも優遇される場合には、労働基準法の規定が優先される
ことになります。
 つまり、就業規則と労働基準法は、互いに関連しあうものであり、労働者の最低労働条件を定める労働基準法を踏まえ
つつ、雇用主と労働者が合意した具体的な労働条件を定める就業規則が運用されることになります。
 労働基準法は、労働時間、休日、賃金、労働災害、雇用安定等に関する最低基準を定めています。これに対して就業規
則は、例えば労働時間や休暇日数、賃金の支払い方法や制度、退職金制度、福利厚生制度など、具体的な労働条件を定め
ます。
 また、労働基準法には労働者保護の観点から、休憩時間や残業時間の上限などが定められています。一方、就業規則では、
労働者の勤務態度や服装、喫煙規制、セクシャルハラスメントの禁止など、会社のルールやマナーなどを定めることもでき
ます。
 そのため、就業規則は、会社の規則を明確にすることによって、労働者の行動指針を示し、職場の秩序を保ち、労働条件に
関する紛争を予防することができます。しかし、就業規則に違法な規定が含まれていたり、違法な運用が行われた場合には、
労働基準法によってその規定や運用が無効とされることになります。
 つまり、就業規則と労働基準法は密接に関係し合い、会社と労働者の合意に基づく具体的な労働条件を定めることで、労働
者の保護と職場の秩序を確保することが求められています。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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