就業規則

目次

1.入社後すぐにうつ病で休み始めた社員の対応

 参考就業規則条文

第○○条(メンタルヘルスケア)
 会社は、すべての社員が常に心身共に健康で就業できるよう、心の健康づくりに必要な施策講じます。
2.社員は、職制を問わずお互いの心の健康を保持するために、会社の施策に協力しなければなりませ
 ん。
3.会社は、心の健康問題で休業した社員が職場復帰する際、職場復帰支援策を講じます。

第○○条(休 職)
 従業員が、次の各号のいずれかに該当したときは、休職とする。ただし、試用期間中の者、パートタ
イム等である従業員については適用しない。
(1)業務外の傷病により欠勤が、継続、断続を問わず日常業務に支障をきたす程度(おおむね1か月
  程度以上とする。)に続くと認められるとき
(2)精神又は身体上の疾患により労務提供が不完全なとき
(3)在籍出向等により、関係会社又は関係団体の業務に従事するとき
(4)逮捕、拘留又は起訴され、業務に従事できないとき
(5)その他業務上の必要性又は特別の事情があって、休職させることを会社が適当と認めたとき

第○○条(復 職)
 従業員の休職事由が消滅したと会社が認めた場合、又は休職期間が満了した場合は、原則として、休職
前の職務に復帰させる。ただし、旧職務への復帰が困難な場合又は不適当と会社が認める場合には、旧職
務とは異なる職務に配置することがある。
2.休職中の従業員が復職を希望する場合には、所定の手続により会社に申し出なければならない。
3.休職事由が傷病等による場合は、休職期間満了時までに治ゆ(休職前に行っていた通常の業務を遂
 行できる程度に回復することをいう。以下同じ。)、又は復職後ほどなく治ゆすることが見込まれる
 と会社が認めた場合に復職させることとする。また、この場合にあっては、必要に応じて会社が指定
 する医師の診断及び診断書の提出を命じる場合がある。
4.休職期間が満了しても復職できないときは、原則として、休職満了の日をもって退職とする。


投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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