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傷病手当金の待機期間3日間

待機期間とは、傷病手当金を受け取るために必要な条件の一つで、一
定の期間、仕事に就けない状態が続いていることが求められます。以
下に待機期間に関する詳細な説明を提供します。

待機期間の概要: 待機期間は、傷病手当金を受け取るための条件の一
つであり、仕事に就くことができない状態が一定の期間(通常は3日間)
続いた場合に初めて傷病手当金の支給が始まる仕組みです。

待機期間の長さ: 通常、待機期間は3日間です。つまり、病気やケガに
よる休業が連続して3日間以上続いた場合、その3日目以降から傷病手
当金の支給が開始されることになります。

待機期間の考え方: 「待機3日間」が成立するためには、会社を休んだ
日が連続して3日間なければなりません。例えば、2日間休んでその後に
1日出勤した場合、待機期間は成立しません。病気やケガによる休業が
3日間以上続かない限り、傷病手当金は支給されません。

待機期間の起算日: 待機期間は、病気やケガによる休業が連続して3日
間続いた日から数えます。ただし、業務中に病気やケガが発生してその
日から仕事に就けない状態となった場合、その日が待機期間の初日とし
て起算されます。

待機期間中の支給対象日: 待機期間中に有給休暇や公休日(土日・祝日)
が含まれることに注意が必要です。待機期間の3日目以降、これらの日
を含む状態で仕事に就けない場合に傷病手当金が支給されます。

したがって、病気やケガによる休業が3日間以上続き、かつ仕事に就くこ
とができない状態であることが、傷病手当金の支給条件の一つである待機
期間に関する要件です。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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