
目次
退職後も引き続き残りの期間についての傷病手当金
次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金
を受けることができます。
(資格喪失後の継続給付)
- 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保
険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。 - 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしている
こと。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために
資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)
※資格喪失後老齢年金が受けられるとき
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢厚生年金等の老齢退
職年金の受給者になったときは、傷病手当金が支給されません。ただし、年金
額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。
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投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
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