
目次
定時決定(算定基礎届)③
5.短時間就労者の定時決定(平成18年度から実施)
短時間就労者※の定時決定は、次の方法により行われます。
※短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託
社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する方をいい
ます。
(1)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1カ月以上
ある場合該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定し
ます。
(2)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合
3カ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報
酬月額として標準報酬月額を決定します。
(3)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合
従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。
6.特定適用事業所に勤務する短時間労働者の定時決定
短時間労働者※の定時決定は、4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以
上で算定することとなります。
※「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する
事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労
働日数が4分の3未満である方で、以下の(1)から(3)のすべてに該当する方が
対象です。
(1)週の所定労働時間が20時間以上あること
(2)賃金の月額が8.8万円以上であること
(3)学生でないこと
令和4年10月より、「雇用期間が1年以上見込まれること」が、要件から除かれました。
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌
山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。
まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックして
みてください。
投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
事業所の複雑化する労務管理対策に“気付き”与えるために、常に最新の情報を発信しております。
急激な時代の変遷に伴う「働き方改革」に即対応策を!
新しい投稿
お役立ち記事2023年9月15日企業の安全配慮義務について
お役立ち記事2023年8月29日労務管理
賃金体系に関すること2023年8月20日最低賃金
お役立ち記事2023年8月15日労務管理
【無料】事務所だよりを受け取る場合は・・・
・就業規則で点検すべき箇所がわかる!無料チェックリスト
・実際にあった!危ない就業規則の事例集
・これなら大丈夫!良い就業規則の事例集
などを、事務所便りとしてお送りしています。
最新の人事・労務管理全般の情報をお求めなら、ぜひご登録ください。