目次

定時決定(算定基礎届)③

5.短時間就労者の定時決定(平成18年度から実施)
 短時間就労者※の定時決定は、次の方法により行われます。
※短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託
 社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する方をいい
 ます。
 (1)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1カ月以上
    ある場合該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定し
    ます。
 (2)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合
    3カ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報
    酬月額として標準報酬月額を決定します。
 (3)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合
    従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。
6.特定適用事業所に勤務する短時間労働者の定時決定
 短時間労働者※の定時決定は、4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以
 上で算定することとなります。
 ※「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する
  事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労
  働日数が4分の3未満である方で、以下の(1)から(3)のすべてに該当する方が
  対象です。
(1)週の所定労働時間が20時間以上あること
(2)賃金の月額が8.8万円以上であること
(3)学生でないこと
令和4年10月より、「雇用期間が1年以上見込まれること」が、要件から除かれました。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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