
目次
算定基礎届の対象者と注意点
算定基礎届の提出は、毎年7月1日現在における雇用保険の被保険者全員が対象となります。 ただし、
以下の方については、提出が不要になります。
- 6月1日以降に資格取得した人
- 6月30日以前に退職した人
- 7月~9月に随時改定が予定されている人
支払基礎日数について
算定基礎届に記載する報酬月額は、支払基礎日数が17日以上であるものに限られます。
支払基礎日数は、月給制の場合、雇用形態によって、「カレンダーの日数」または「所定労働日数から欠勤日数
を差し引いた日数」のいずれかになります。
例えば、4月と6月は通常通り勤務していたが、5月は休職のため16日分しか支払基礎日数がなかったという場合、
4月と6月の2カ月分の報酬総額で割り算した額をもとに標準報酬月額が決定されます。
日給・時間給制の場合には、出勤日数そのものが支払基礎日数となります。
短時間労働者の定時決定
パートなどの短時間就労者については、通常の従業員と定時決定の方法が少し異なり、支払基礎日数が11日以上
の月を対象に、勤務日数に応じて記載対象となる報酬の取り扱いが変わるため、注意しましょう。
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