
目次
育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
手続き内容
(1)育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業
及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、
次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属
する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から
改定することができます。
ア.これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※との間に1等級以上の差が生
じること。
※標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月分の報酬の平均額
に基づき算出します。ただし、支払基礎日数が17日未満の月は除きます。
イ.育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、少なくとも1カ月における支
払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であるこ
と。
※短時間就労者(パート)に係る支払基礎日数の取扱いについては、3カ月のいず
れも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均に
よって算定します。
(2)育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者からの申出を受けた事業
主が「育児休業等終了時報酬月額変更届」を日本年金機構へ提出します。
(3)決定された標準報酬月額は、1月~6月に改定された場合、再び随時改定等がない限
り、当年の8月までの各月に適用されます。また、7月~12月に改定された場合は、
翌年の8月までの各月に適用されます。
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投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
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