人事・労務管理

目次

事業場における労働者の健康保持増進のための指針

3 健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項
 事業者は、健康保持増進対策を中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行うため、
以下の項目に沿って積極的に進めていく必要がある。
 また、健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ
事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生
委員業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛
生委員会等を活用して以下の項目に取り組むとともに、各項目の内容について関係者に
周知す会等を活用して以下の項目に取り組むとともに、各項目の内容について関係者に
周知することが必要である。
 なお、衛生委員会等の設置義務のない小規模事業場においても、これらの実施に当た
なお、衛生委員会等の設置義務のない小規模事業場においても、これらの実施に当たって
は、労働者等の意見が反映されるようにすることが必要である。っては、労働者等の意見
が反映されるようにすることが必要である。
 加えて、健康保持増進対策の推進単位については、事業場単位だけでなく、企業単位で
取り組むことも考えられる。
(1)健康保持増進方針の表明
  事業者は、健康保持増進方針を表明するものとする。健康保持増進方針は、事業場に
 おける労働者の健康の保持増進を図るための基本的な考え方を示すものであり、次の事
 項を含むものとする。
 ・事業者自らが事業場における健康保持増進を積極的に支援すること。
 ・労働者の健康の保持増進を図ること。
 ・労働者の協力の下に、健康保持増進対策を実施すること。
 ・健康保持増進措置を適切に実施すること。
(2)推進体制の確立
  事業者は、事業場内の健康保持増進対策を推進するため、その実施体制を確立するもの
 とする(4(1)参照)。。
(3)課題の把握
  事業者は、事業場における労働者の健康の保持増進に関する課題等を把握し、健康保持
 増進対策を推進するスタッフ等の専門的な知見も踏まえ、健康保持増進措置を検討するも
 のとする。なお、課題の把握に当たっては、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値
 等を活用することが望ましい。
(4)健康保持増進目標の設定
  事業者は、健康保持増進方針に基づき、把握した課題や過去の目標の達成状況を踏まえ、
 健康保持増進目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明らかにする。
  また、健康保持増進対策は、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われるように
 する必要があることから、目標においても中長期的な指標を設定し、その達成のようにする
 必要があることから、目標においても中長期的な指標を設定し、その達成のために計画を進
 めていくことが望ましい。
(5)健康保持増進措置の決定
  健康保持増進措置の決定事業者は、表明した健康保持増進方針、把握した課題及び設定した
 健康保持増進目標を踏まえ、事業場の実情も踏まえつつ、健康保持増進措置を決定する。
(6)健康保持増進計画の作成
  事業者は、健康保持増進目標を達成するため、健康保持増進計画を作成するものとする。健康
 保持増進計画は各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置付けることが望ましい。
  健康保持増進計画は具体的な実施事項、日程等について定めるものであり、次の事項を含むも
 のとする。項を含むものとする。
 ・健康保持増進措置の内容及び実施時期に関する事項
 ・健康保持増進計画の期間に関する事項
 ・健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関する事項
(7)健康保持増進計画の実施
  事業者は、健康保持増進計画を適切かつ継続的に実施するものとする。また、健康保持増進計画
 を適切かつ継続的に実施するために必要な留意すべき事項を定めるものとする。
(8)実施結果の評価
  事業者は、事業場における健康保持増進対策を、継続的かつ計画的に推進していくため、当該対
 策の実施結果等を評価し、新たな目標や措置等に反映させることにより、今後の取組を見直すもの
 とする。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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