人事・労務管理

目次

事業場における労働者の健康保持増進のための指針

4 健康保持増進対策の推進に当たって事業場ごとに定める事項
 以下の項目は、健康保持増進対策の推進に当たって、効果的な推進体制を確立するた
めの方法及び健康保持増進措置についての考え方を示したものである。事業者は、各事業
場の実態に即した適切な体制の確立及び実施内容について、それぞれ以下の事項より選択
し、実施するものとする。
(1)体制の確立
  事業者は、次に掲げるスタッフや事業場外資源等を活用し、健康保持増進対策の実
 施体制を整備し、確立する。
 イ 事業場内の推進スタッフ
   事業場における健康保持増進対策の推進に当たっては、事業場の実情に応じて、
  事業者が、労働衛生等の知識を有している産業医等、衛生管理者等、事業場内の保
  健師等の事業場内産業保健スタッフ及び人事労務管理スタッフ等を活用し、各担当
  における役割を定めたうえで、事業場内における体制を構築する。
  また、例えば労働者に対して運動プログラムを作成し、運動実践を行うに当たっての
 指導を行うことができる者、労働者に対してメンタルヘルスケアを行うことができる者
 等の専門スタッフを養成し、活用することも有効である。なお、健康保持増進措置を効果
 的に実施する上で、これらのスタッフは、専門分野における十分な知識・技能と労働衛生
 等についての知識を有していることが必要である。このため、事業者は、これらのスタッフ
 に研修機会を与える等の能力の向上に努める。
  ロ 事業場外資源
   健康保持増進対策の推進体制を確立するため、事業場内のスタッフを活用することに加え、
  事業場が取り組む内容や求めるサービスに応じて、健康保持増進に関し専門的な知識を有する
  各種の事業場外資源を活用する。事業場外資源を活用する場合は、健康保持増進対策に関する
  サービスが適切に実施できる体制や、情報管理が適切に行われる体制が整備されているか等に
  ついて、事前に確認する。事業場外資源として考えられる機関等は以下のとおり。
  ・労働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポーツクラブ等の健康保持増進に関する支援を行
   う機関
  ・医療保険者
  ・地域の医師会や歯科医師会、地方公共団体等の地域資源源
  ・産業保健総合支援センター
 (2)健康保持増進措置の内容
   事業者は、次に掲げる健康保持増進措置の具体的項目を実施する。
  イ 健康指導健康指
  (イ)労働者の健康状態の把握
   健康指導の実施に当たっては、健康診断や必要に応じて行う健康測定等により応じて行う健康
  測定等により労働者の健康状態を把握し、その結果に基づいて実施する必要がある。
   健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、疾病の早期発見に
  重点をおいた健康診断を活用しつつ、追加で生活状況調査や医学的検査等を実施するものである。
   なお、健康測定は、産業医等が中心となって行い、その結果に基づき各労働者の健康状態に応じ
  た必要な指導を決定する。それに基づき、事業場内の推進スタッフ等が労働者に対して労働者自身
  の健康状況について理解を促すとともに、必要な健康指導を実施することが効果的である。
   また、データヘルスやコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するため、労働安全衛
  生法に基づく定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医
  療保険者に共有することが必要であり、そのデータを医療保険者と連携して、事業場内外の複数の
  集団間のデータと比較し、事業場における労働者の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の決
  定等に活事業場における労働者の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の決定等に活用するこ
  とが望ましい。
  (ロ)健康指導の実施
   労働者の健康状態の把握を踏まえ実施される労働者に対する健康指導については、以下の項目を
  含むもの又は関係するものとする。また、事業者は、希望する労働者に対して個別に健康相談等を
  行うように努めることが必要である。
  ・労働者の生活状況、希望等が十分に考慮され、運動の種類及び内容が安全に楽しくかつ効果的に
   実践できるよう配慮された運動指導
  ・ストレスに対する気付きへの援助、リラクセーションの指導等のメンタルヘルスケアスケア
  ・食習慣や食行動の改善に向けた栄養指導
  ・歯と口の健康づくりに向けた口腔保健指導
  ・勤務形態や生活習慣による健康上の問題を解決するために職場生活を通して行う、睡眠、喫煙、飲
   酒等に関する健康的な生活に向けた保健指導
 ロ その他の健康保持増進措置
  イに掲げるもののほか、健康教育、健康相談又は、健康保持増進に関する啓発活動や環境づくり等の内
 容も含むものとする。なお、その他の健康保持増進措置を実施するに当たっても労働者の健康状態を事前に
 把握し、取り組むことが有用である。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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