人事・労務管理

事業場における労働者の健康保持増進 のための指針

5 健康保持増進対策の推進における留意事項 
(3)個人情報の保護への配慮 
   健康保持増進対策を進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護
  に配慮することが極めて重要である。
  健康情報を含む労働者の個人情報の保護に関しては、個人情報の保護に関する法律
 (平成 15 年法律第 57 号)及び労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのた
  めに事業者が講ずべき措置に関する指針(平成 30 年9月7日労働者の心身の状態に関
  する情報の適正な取扱い指針公示第1号)等の関連する指針等が定められており、個人
  情報を事業の用に供する個人情報取扱事業者に対して、個人情報の利用目的の公表や
  通知、目的外の取扱 いの制限、安全管理措置、第三者提供の制限等を義務づけている。
   また、個人情報取扱事業者以外の事業者であって健康情報を取り扱う者は、健康情報が
  特に適正な取扱いの厳格な実施を確保すべきものであることに十分留意し、その適正
  な取扱いの確保に努めることとされている。事業者は、これらの法令等を遵守し、労働
  者の健康情報の適正な取扱いを図るものとする。
   また、健康測定等健康保持増進の取組において、その実施の事務に従事した者が、
  労働者から取得した健康情報を利用するに当たっては、当該労働者の健康保持増進の
  ために必要な範囲を超えて 利用してはならないことに留意すること。事業者を含む第
  三者が、労働者本人の同意を得て健康情報を取得した場合であっても、これと同様であ
  ること。
   なお、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第 80 号)第 27 条第3項及
  び第4 項 、健康保険法 (大正 11 年法律第 70 号)第 150 条第2項及び第3項等 の規定
  に基づき、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求 めがあった場
  合に、事業者は当該記録の写しを医療保険者に提供しなけ ればならないこととされて
  いることに留意が必要であり、当該規定に基づく提供は個人情報の保 護に関する法律
  第 2 7 条第1項第1号に規定する「法令に基づく場合」に該当するため、第三者提供に
  係る本人の同意は不要である。
(4)記録の保存
  事業者は、健康保持増進措置の実施の事務に従事した者の中から、担当者を指名し、
 当該担当者に健康測定の結果、運動指導の内容等健康保持増進措置に関する記録を保
 存させることが適切である。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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