人事・労務管理

事業場における労働者の健康保持増進 のための指針

6 定義
本指針において、以下に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
①健康保持増進対策
 労働安全衛生法第69 条第1項の規定に基づく事業場において事業者が講ずるよう
 努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置を継続的かつ計画的に講ずるための、
 方針の表明から計画の策定、実施、評価等の一連の取組全体をいう。
②産業医等
 産業医その他労働者の健康保持増進等を行うのに必要な知識を有する医師をいう。
③衛生管理者等
 衛生管理者、衛生推進者及び安全衛生推進者をいう。
④事業場内産業保健スタッフ
 産業医等、衛生管理者等及び事業場内の保健師等をいう。
⑤事業場外資源
 事業場外で健康保持増進に関する支援を行う外部機関や地域資源及び専門家をいう。
⑥健康保持増進措置
 労働安全衛生法第69 条第1項の規定に基づく事業場において事業者が講ずるよう
 努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置をいう。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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