人事・労務管理

目次

任意継続被保険者となるための要件

(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。

(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

 ※ 申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。

任意継続被保険者の資格喪失

次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納してください。
(カッコ内は資格を喪失する日です)

※3、4、5に該当した際は「資格喪失申出書」の提出が必要となります。 
  
 1.任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)

 2.保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)

 3.就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)

 4.後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。 (被保険者資格を取得した日)

 5.任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。(申出が受理された日の属する月の翌月1日)

 6.被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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