
目次
任意継続被保険者となるための要件
(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
※ 申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。
任意継続被保険者の資格喪失
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納してください。
(カッコ内は資格を喪失する日です)
※3、4、5に該当した際は「資格喪失申出書」の提出が必要となります。
1.任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)
2.保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
3.就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
4.後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。 (被保険者資格を取得した日)
5.任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。(申出が受理された日の属する月の翌月1日)
6.被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)
就業規則・助成金に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌山で業歴17年
(就業規則が得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。
まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックしてみてください。
投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
事業所の複雑化する労務管理対策に“気付き”与えるために、常に最新の情報を発信しております。
急激な時代の変遷に伴う「働き方改革」に即対応策を!
新しい投稿
お役立ち記事2023年9月15日企業の安全配慮義務について
お役立ち記事2023年8月29日労務管理
賃金体系に関すること2023年8月20日最低賃金
お役立ち記事2023年8月15日労務管理
【無料】事務所だよりを受け取る場合は・・・
赤津社会保険労務士事務所では、
・就業規則で点検すべき箇所がわかる!無料チェックリスト
・実際にあった!危ない就業規則の事例集
・これなら大丈夫!良い就業規則の事例集
などを、事務所便りとしてお送りしています。
最新の人事・労務管理全般の情報をお求めなら、ぜひご登録ください。
・就業規則で点検すべき箇所がわかる!無料チェックリスト
・実際にあった!危ない就業規則の事例集
・これなら大丈夫!良い就業規則の事例集
などを、事務所便りとしてお送りしています。
最新の人事・労務管理全般の情報をお求めなら、ぜひご登録ください。