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名古屋自動車学校事件
名古屋自動車学校(名古屋市)の従業員だった男性2人が、定年後の
再雇用で賃金が大幅に減額されたのは不当として、学校側に定年前と
の差額分の支給などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷
(山口厚裁判長)は20日、基本給が正職員の6割に満たない部分を
違法として差額分の賠償を命じた1、2審判決を破棄し、審理を名古
屋高裁に差し戻した。
正社員・正職員と再雇用者の待遇格差を巡っては、賞与や各種手当な
どについて最高裁が「性質や支給目的を踏まえて不合理かどうか判断
すべきだ」と過去の判例で提示。賃金の根幹である基本給についても
今回、こうした考え方に基づき、初めて一定の指針を示した。今回の
減額の妥当性自体は、差し戻し後の審理で改めて判断される。
1、2審判決によると、2人の基本給は正職員の定年退職時には月額
約16万~18万円だったが、嘱託職員として再雇用後は約7万~8
万円に減額されていた。
この日の判決で同小法廷は、平成25年施行の労働契約法旧20条が
禁じる「不合理な待遇格差」に関し、基本給も該当する場合があり得
ると言及。ただ、今回の場合は正職員と再雇用職員の労働条件の違い
や基本給の性質、支給目的などが高裁までの段階で十分に検討されて
おらず、「さらに審理を尽くすべきだ」と判断した。
令和2年の1審名古屋地裁判決は、職務内容に変更がないのに若年正
職員の基本給も下回っており「労働者の生活保障の観点からも看過し
がたい」として、再雇用後の基本給が定年時の6割を下回る部分は
「不合理な待遇格差」に当たると認定。請求を一部認めて、学校側に
計約625万円の支払いを命じた。昨年の2審判決も1審判決を支持
した。
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