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NHKサービスセンター事件の概要(横浜地裁川崎支判令3.11.30)
この事件は、原告がNHK視聴者コールセンターにおいて電話オペレーター
として働いていたが、定年を迎えた後に継続雇用されなかった事案です。
原告は無期転換後に定年を迎える形で退職とされ、この退職に対して労働契
約上の地位確認を求めるとともに、安全配慮義務違反に基づく慰謝料等の支
払いを要求しました。
裁判所は、原告の電話応対において被告が策定したルールや就業規則違反が
多く見受けられ、被告からの指導にも改善意思が認められなかったと判断し
ました。勤務状況も著しく不良であり、解雇事由に該当するとして継続雇用
の拒否が相当と判断しました。また、被告側がコミュニケーターの安全を確
保するためにルールを策定し、対応していたことも認められました。そのた
め、安全配慮義務違反は認められないと判断されました。
この事件は、雇用者と従業員の関係や安全配慮義務の重要性を示す一例とな
っています。雇用者は労働法や就業規則を順守し、労働環境を改善する意思を
示すことが重要であり、従業員の安全や健康を確保するための措置が求められ
ています。
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