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九州惣菜事件の概要(福岡高判平成29年9月7日)
この事件は、労働者が定年退職後に再雇用され、労働条件が大幅に
悪化したことを争点としたものです。労働者は定年退職後、定年前
の8割の賃金での再雇用を求め、地位確認を求めました。しかし、
雇用者側は時給900円での短時間勤務を提示し、労働者がこれを受
け入れなかったため、労働条件の合意が成立しなかったと主張しま
した。
一審では、雇用契約上の地位確認を求める請求が棄却され、労働者
の再雇用の機会を侵害する不法行為として慰謝料等の支払いを命じ
る請求も認められませんでした。しかし、二審では、定年前の賃金
に比べて月収が75%減少することは合理的な理由で正当化されない
と判断し、労働者の受け入れ難い条件による不法行為として慰謝料
の支払いを認めました。
また、継続雇用制度においても、労働条件の継続性・連続性が一定程
度確保されることが必要であり、提案された労働条件がその趣旨に反
する場合は違法性を有するとされました。
この事件は、労働者の定年退職後の再雇用における労働条件の重要性
や合理性について争われたものであり、雇用者による不当な労働条件
提示は法的な保護に値する利益を侵害する不法行為と判決されました。
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