
目次
長澤運輸事件(最高裁平成30.6.1判決)
長澤運輸事件は、定年後に再雇用されたトラック運転手たちが、再雇
用後の賃金削減が違法であるとして訴訟を起こした事件です。この事
件は、労働契約法の適用や再雇用者の労働条件の不合理性などに関す
る争点がありました。
以下は、事件の経過と最高裁判決に関する要点です。
- 労働者側の主張: 労働者側は、再雇用後に賃金が引き下げられたこ
とが違法であり、定年前と同じ賃金を支払うように求めました。また、
労働契約法の適用や労働条件の不合理性などを主張しました。 - 初審(東京地裁)判決: 初審では、労働者側の訴えが認められ、定
年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう命じる判決が下され
ました。 - 控訴審(東京高裁)判決: 控訴審では、再雇用者の賃金減額につい
て「社会的にも容認されている」とされ、労働者側の訴えが棄却され
ました。高裁は、企業が定年後の労働者と賃金を減額して契約を結ぶ
ことが不合理ではないと判断しました。 - 労働者側の上告: 労働者側は高裁判決に不服として最高裁に上告しま
した。 - 最高裁判決要旨: 最高裁は、労働者側の主位的な請求のうち、各種
手当の内、精勤手当と遅延損害金の支払い、および超過勤務手当の算
定基礎に含めていなかった点について労働契約法違反を認定し、その
支払いを求める請求を認めました。しかし、それ以外の労働者側の請
求は棄却されました。最高裁は、賃金削減に関する一部の主張を認め
つつも、その他の請求については棄却したため、上告人(労働者側)
の訴えの一部が認められた形となりました。
このように、長澤運輸事件では最高裁でも労働者側の一部の主張が認めら
れる一方で、会社側の主張が支持された結果となりました。
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌
山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。
まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックして
みてください。
投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
事業所の複雑化する労務管理対策に“気付き”与えるために、常に最新の情報を発信しております。
急激な時代の変遷に伴う「働き方改革」に即対応策を!
新しい投稿
お役立ち記事2023年9月15日企業の安全配慮義務について
お役立ち記事2023年8月29日労務管理
賃金体系に関すること2023年8月20日最低賃金
お役立ち記事2023年8月15日労務管理
【無料】事務所だよりを受け取る場合は・・・
赤津社会保険労務士事務所では、
・就業規則で点検すべき箇所がわかる!無料チェックリスト
・実際にあった!危ない就業規則の事例集
・これなら大丈夫!良い就業規則の事例集
などを、事務所便りとしてお送りしています。
最新の人事・労務管理全般の情報をお求めなら、ぜひご登録ください。
・就業規則で点検すべき箇所がわかる!無料チェックリスト
・実際にあった!危ない就業規則の事例集
・これなら大丈夫!良い就業規則の事例集
などを、事務所便りとしてお送りしています。
最新の人事・労務管理全般の情報をお求めなら、ぜひご登録ください。