法改正

目次

ハマキョウレックス事件(最高裁平成30.6.1)

平成30年6月1日に最高裁判所で判決が下された「ハマキョウレックス
事件」と呼ばれる労働関連の裁判についての内容の要点です。

1.事案の概要: ハマキョウレックス事件は、ハマキョウレックスという
企業に勤務する契約社員(有期雇用労働者)が、同じ職務内容を持つ正
社員(無期雇用労働者)との間で各種手当に待遇差があることに対し、
その待遇差が不合理であると主張しました。具体的には、無事故手当、
作業手当、給食手当、通勤手当、皆勤手当、住宅手当などが含まれます。

2.最高裁判決: 最高裁判所は、この事件において次のような判断を示し
 ました。
 契約社員と正社員の賃金項目における労働条件の相違が不合理かどうか
を判断する際、賃金の総額だけでなく、各賃金項目の目的や趣旨を個別に
考慮すべきであるとしました。言い換えれば、手当(賃金項目)ごとに
その趣旨が正社員と契約社員の双方に適用されるかどうかを検討すること
が重要であるという立場です。

具体的な手当に関しては以下のように判断されました。

  • 通勤手当: 契約社員にも同様の費用が発生するため不合理。
  • 皆勤手当: 職務内容が同じであるため不合理。
  • 住宅手当: 転居の可能性などにより正当な理由があるため合理。
  • 給食手当: 職務内容や配置の違いに関係なく不合理。
  • 作業手当: 職務内容が同じであるため不合理。
  • 無事故手当: 職務内容が同じであるため不合理。

この判決は、特定の手当が正社員と契約社員の間で不合理な格差が
ある場合について、その判断基準を示したもので、今後の労働関連
裁判の判例として重要視される判例とされました。

この判決は、労働契約法第20条に関する解釈の重要な転換点とされ、
労働者の待遇格差に対する取り組みや労働条件の改善に影響を与え
ることが予想されました。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
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