賃金台帳

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割増賃金の基礎となる賃金とは?

使用者は、労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、法令で定める
割増賃金率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金率 時間外労働 2割5分以上(1か月60時間を超える時間外労働については5割以上
            ※中小企業については、令和5年4月1日から施行)
      休日労働  3割5分以上
      深夜労働  2割5分以上
割増賃金は、次のように算定します。
割増賃金=1時間当たりの賃金額×時間外労働、休日労働、または深夜労働を行わせた
           時間数×割増賃金率
「割増賃金の基礎となる賃金}から控除できるもの
割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金額」です。
例えば月給制の場合、各種手当も含めた月給を、1か月の所定労働時間で割って、1時間当たりの賃金
額を算出します。このとき、以下の①~⑦は、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給
されていることなどにより、基礎となる賃金から除外することができます。
    ①家族手当
    ②通勤手当
    ③別居手当
    ④子女教育手当
    ⑤住宅手当
    ⑥臨時に支払われた賃金
    ⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
①~⑦は、例示ではなく、限定的に列挙されているものです。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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