
目次
労働条件明示のルール①
2024年4月から、労働条件明示のルールが変わります。
労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。
①<明示のタイミング>
全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
<新しく追加される明示事項>
就業場所・業務の変更の範囲
②<明示のタイミング>
有期労働契約の締結時と更新時
<新しく追加される明示事項>
更新上限( 通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する
場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になり
ます。
③<明示のタイミング>
無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
<新しく追加される明示事項>
無期転換申込機会
無期転換後の労働条件
併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態
に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約
労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。
※ 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働
者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換
する制度です。
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投稿者のプロフィール

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-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
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