助成金診断

目次

労働条件明示のルール②

労働条件明示の制度改正のポイント

①就業場所・業務の変更の範囲の明示【労働基準法施行規則5条の改正】
 全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入
れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」※1 について
も明示が必要になります。
※1 「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業
  務の範囲を指します。
②有期契約労働者に対する明示事項等
 更新上限の明示【労働基準法施行規則5条の改正】
 有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約
の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
 更新上限を新設・短縮する場合の説明【雇止め告示※2の改正】
下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働
者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが
になります。
ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合
※2 有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示(有期
 労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
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