賃金制度
助成金診断

目次

割増賃金率(施行:中小企業 令和5年4月1日~)

①法定時間外労働                      25%
②法定時間外労働(1か月60時間を超えた場合)       50%
③深夜労働                         25%
④休日                           35%
⑤法定時間外労働+深夜労働                 50%(①+③)
⑥法定時間外労働(1か月60時間を超えた場合)+深夜労働  75%(②+③)
⑦休日労働+深夜労働                    60%(④+③)

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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