

目次
割増賃金率(施行:中小企業 令和5年4月1日~)
①法定時間外労働 25%
②法定時間外労働(1か月60時間を超えた場合) 50%
③深夜労働 25%
④休日 35%
⑤法定時間外労働+深夜労働 50%(①+③)
⑥法定時間外労働(1か月60時間を超えた場合)+深夜労働 75%(②+③)
⑦休日労働+深夜労働 60%(④+③)
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投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
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