
目次
産業医・衛生委員会
○産業医
産業医とは、労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導や助言を行う医師の
ことです。労働安全衛生法では、労働者数50人以上の事業場においては、産業医の選任
が事業場の義務となっています。また、小規模事業場(労働者数50人未満の事業場)に
おいては、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理を医師等に行わせるよう
に努めなければなりません。
○衛生委員会
衛生委員会とは、労働者の健康管理等について、労使が協力して効果的な対策を進める
ために、事業場に設置する協議の場です。衛生委員会のメンバーは、総括安全衛
生管理者、産業医、衛生管理者、衛生に関する経験を有する労働者で構成されます。労働
者数50人以上の事業場においては、衛生委員会の設置が事業場の義務となっています。
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投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
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500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
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