助成金診断

目次

定年後再雇用者と無期転換ルールの特例措置

通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合に無期転換申込権が
発生しますが、
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主(特殊関係事
 業主含む)(※)の下で、
・定年に達した後、引き続いて雇用される
有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、
無期転換申込権が発生しません。
一方、特殊関係事業主以外の他の事業主で継続雇用される場合には、特例の対象にならず、無期転換申込権
が発生することにご留意ください。

特例の適用を受けるためには、雇用管理措置に関する計画の認定申請が必要です。
 有期雇用特別措置法による無期転換ルールの特例の適用を受けるためには、事業主が、雇用管理
措置の計画を作成した上で、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。
 
継続雇用の高齢者について、有期雇用特別措置法による特例の適用を希望する事業主は、「第二種
計画認定・変更申請書」を作成の上、都道府県労働局に提出し、計画が適当である旨の認定を受け
てください。

事業主が継続雇用制度を導入し、定年後に有期労働契約によって引き続き雇用する際は、原則 65 歳
までは契約更新がされるものであるとの高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえ、適切な措置を行うこと
が望ましいことにご留意ください。

申請後は、都道府県労働局において審査のうえ、認定を行います。
 都道府県労働局における審査ののち、認定通知書または不認定通知書を交付します。
 なお、申請書の記載内容に疑義がある場合や、添付書類に不備がある場合には、都道府県労働局
から問い合わせることがあります。

審査が終了した後、認定通知書を交付します。
 認定通知書の交付は、原則として、申請した都道府県労働局で行います(労働基準監督署経由で
申請した場合は、労働基準監督署で行います)。
 なお、事業所が遠隔地に所在する等の場合には、郵送での交付も行います(希望する場合には、
申請時にお申し出ください)。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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