賃金台帳

目次

時間外労働の上限は960時間または年1860時間

【A水準】すべての医師

〈対象〉診療従事勤務医

〈上限〉年960時間以下/月100時間未満(休日労働含む)

【B水準】地域医療暫定特例水準

〈対象〉救急医療など緊急性の高い医療を提供する医療機関

〈上限〉年1,860時間以下/月100時間未満(休日労働含む)

【C水準】集中的技能向上水準

〈対象〉初期臨床研修医・新専門医制度の専攻医や高度技能獲得を目指すなど、短期間で
集中的に症例経験を積む必要がある医師

〈上限〉年1,860時間以下/月100時間未満(休日労働含む)

上記の通り、対象となる医師が細かく分類されているため、どの水準に当てはまるのかを
確認する必要があります。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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