
目次
パートタイム・有期雇用労働法
不合理な待遇の禁止(第8条) 均等待遇
事業主は、基本給、賞与その他のそれぞれの待遇(※)について、通常の労働者及び短時間・有期雇用
労働者の①職務の内容(業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度)、②職務の内容及び配置の変更
の範囲、③その他の事情のうち、当該待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるものを考慮して、
通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者の間に不合理と認められる相違を設けてはならない。
※基本給、賞与、通勤手当、皆勤手当、福利厚生、教育訓練など均衡:違いを意識して処遇(待遇)する。
差別的取扱いの禁止(第9条)均等待遇
事業主は、①職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、②職務の内容
及び配置の変更の範囲が、雇用関係が終了するまでの全期間において、通常の労働者と同一と見込まれ
る者(以下「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用
労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
均等:等しく処遇(待遇)する
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