賃金台帳

目次

月60時間超の時間外労働割増率改正

改正ポイント① 改正日:令和5年4月1日
1か月60時間を超える時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければなりません。
改正ポイント② 深夜労働との関係
深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を
行わせた場合は、深夜割増賃金率は25%以上+時間外労働割増賃金率50%以上=
75%以上となります。
改正ポイント③ 法定休日労働との関係
1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った労
働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った法定時間外労働は含
まれます。
改正ポイント④ 代替休暇
1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を確保するため、引
上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることが
できます。
代替休暇制度導入にあたっては、過半数労働組合、それがない場合は過半数代表者と
の間で労使協定を結ぶことが必要です。
労使協定で定める事項
1)代替休暇の時間数の具体的な算定方法、2)代替休暇の単位
3)代替休暇を与えることできる期間、4)代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金
 の支払日

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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