賃金台帳

目次

残業手当のチェックポイント

①1日の労働時間は実際の出勤時間から起算 
 1日の労働時間は、定められた就業時間にかかわらず、実際に出勤した時間から起算します。
 ※例えば、就業規則上は午前9時から午後6時まで(正午から午後1時まで休憩時間)
 午前8時に早出出勤した従業員については、午後5時以降を時間外労働として取り扱うこと
 になります。
 なお、遅刻により午前10時に出勤した場合は、午後7時までは時間外労働になりませんので、
 時間外手当を支払う必要はありません。
②残業手当の一律支給は要注意
 残業手当の計算が面倒なので、実際の残業時間にかかわらず「〇〇手当」として一律で支給し
 たい場合には、「〇〇手当」が残業手当の定額払いであることを就業規則等に明記することが
 必要です。また、実際の残業時間から計算した時間外手当より「〇〇手当」が低い場合はその
 不足額も合わせて(つまり、実際に計算した時間外手当全額を)支払わなければなりません。
 なお、実際の残業手当と○○手当との過不足を翌月に繰り越して相殺することはできません。
③労働時間の端数処理
 1日の労働時間を集計に当たり、端数を切り上げることは問題ありませんが、切り捨てること
 はできません。ただし、1か月の労働時間を通算して30分未満の端数が出た場合には切り捨て、
 30分以上の端を1時間に切り上げて計算することは認められています。
 ※割増賃金の計算過程で
  ●1時間当たりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合
  ●1か月間の時間外労働、休日労働、深夜労働について、それぞれの割増賃金に1円未満の端
   数が生じた場合
  は、就業規則等に定めたうえで「50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる」
  ことができます。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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