目次

社会保険の被扶養者の収入条件

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けら
れる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未
満である場合は被扶養者となります。

なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象
者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、
かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認
められるときは、被扶養者となる場合があります。

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受
けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入
額より少ない場合には、被扶養者となります。 

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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