法改正

目次

企業が実施した解消策④

1.パソコンの使用記録や労働者からのヒアリングな
  どを基に、労働時間記録とパソコンの使用記録と
  の乖離の原因や割増賃金の不払の有無について調
  査を行い、不払となっていた割増賃金を支払っ
  た。
2.賃金不払残業の解消のために次の取組を実施し
  た。
 ①適正な労働時間の記録について社内教育を徹底す
  るとともに、必要な残業が発生した場合にはきち
  んと申告するよう労働者に説明を行い、賃金不払
  残業を発生させない環境を整備した。
 ②管理者が月に2回パソコンの使用記録と勤怠記録
  の確認を行い、2つの記録に乖離がある場合につ
  いては、労働者に乖離の理由を確認することとし
  た。
 ③業務で使用するパソコンについて、残業申請を行
  わない場合は、終業時間から一定時間経過後には
  強制的にシャットダウンされるシステムを導入し
  た。

投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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