法改正

目次

事例1【キーワード:労働時間の未把握、固定残業代】

事案の概要(業種:教育研究業)

1.労働条件・安全管理体制等の状況を確認すべく、
  労基署が私立学校に監督指導を実施。
2.出勤簿による押印のみで労働時間が全く把握さ
  れていなかった。また、使用者の指揮命令下で
  行われていた部活動等の業務をボランティアと
  し、労働時間として扱っていなかった。
3.固定残業代として基本給の4%にあたる「教職
  調整手当」を支払っていたが、労働時間を把握
  しておらず、実際支払うべき割増賃金に対して
  不足している可能性があるため、不払となって
  いる割増賃金の有無について調査を行い、不足
  が生じている場合には割増賃金を支払うよう指
  導。

投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

事業所の複雑化する労務管理対策に“気付き”与えるために、常に最新の情報を発信しております。
急激な時代の変遷に伴う「働き方改革」に即対応策を!

【無料】事務所だよりを受け取る場合は・・・

赤津社会保険労務士事務所では、
・就業規則で点検すべき箇所がわかる!無料チェックリスト
・実際にあった!危ない就業規則の事例集
・これなら大丈夫!良い就業規則の事例集
などを、事務所便りとしてお送りしています。

最新の人事・労務管理全般の情報をお求めなら、ぜひご登録ください。